2023年3月31日金曜日

増成昭二氏殺人事件を組織犯罪処罰法で断罪する全世界公開告発状

増成昭二氏殺人事件を組織犯罪処罰法で断罪する全世界公開告発状

hougakumasahiko.muragon.com/entry/565.html


増成昭二氏殺害事件犯人及び教唆犯及び刑事司法妨害隠蔽犯及び公金詐欺犯を組織的殺人犯人として中谷紳容疑者と森脇正容疑者と原田亮容疑者を告発する。


1.岡山県警玉野警察署長あて告発状 
次の3者を増成昭二氏殺害及び隠蔽及び公的保険金詐欺の共謀共同正犯として告発する。


(1)毒物注射殺人罪及び不正な介護報酬及び診療報酬請求詐欺罪。
「被疑者」 中谷紳
中谷外科病院 岡山県玉野市田井3120
いこい荘 岡山県玉野市長尾15782
「罪状」
コロナワクチンについて昨年9月以来厚労省は死亡したワクチン有害反応の被害者を2000人以上認定した。
これにより工場一括大量生産ワクチンには致死性添加物が致死量以上含有されている事実が証明され、
全世界に流通するワクチンそのものが致死性毒物であり人体へ用いることができない有毒物質であると科学的客観的に証明された。
しかるに、
令和35月及び6月の2回にわたり、
増成昭二氏殺害事件被疑者中谷紳は、
自ら経営する玉野市長尾いこい荘に入所中の重度身障者(発語障害にて会話不能且つ書痙により書字不能)増成昭二氏に対して、
保護者増成淳氏(増成昭二氏の長男)に何の連絡手段も用いずに無断で接種同意書を偽造して、
医師法19条及び医師法1条に違反して2度のコロナワクチン筋注を行い、
ワクチン接種の報酬を請求して厚労省から増成昭二氏のワクチン接種代金を詐取した。

その犯意の卑劣さと凶悪さは人間として想像に絶する。
いこい荘は増成昭二氏のように日常生活が不自由な健常者ばかりが入所しているはずである。
中谷紳が入所者全員に対して増成昭二氏と同じように保護者に無断でワクチン接種したことは確実と推認される。
中谷紳がこの世を長い間働いて支えてきた尊敬すべきお年寄りたちを、
さながら自分の金もうけのために小屋に集めて飼育して毎日金の卵を産ませている鶏同然に思っていることが見えるのである。
なんという極悪非道であろうか。


自分より早く生まれて働き続けて長く生きてきたご老人先達の方々の貴い人生に対する尊敬など中谷紳にはかけらもないのだ。


2回目のワクチン接種後ただちにすでに厚労省が自白したワクチンの有害作用が増成昭二氏の体調を猛烈に悪化させ、
発熱と食事飲水摂取不能の重篤な脱水症及び突然発症した下部尿路からの新鮮血出血という重篤な疾患を発生せしめた挙句、
自ら経営する中谷外科病院へ保護者増成淳氏に無断で入院させて、
医師法19条違反且つ医療法療養担当規則違反のインフォームドコンセント無き無法且つ不正な、
疾患治癒を目的としない診療報酬だけが目的の入院殺人医療を行って、
下部尿路出血が止まらないまま、
1か月を超えると入院治療の診療報酬が請求できなくなるために、
強制退院としていこい荘に又保護者増成淳氏に無断で再入所としたのである。
いこい荘の職員たちは、
戻ってきた増成昭二氏の下部尿路出血が全く治っておらず悪化して続いているのを見て、
ただちに増成淳氏に連絡して、
中谷病院ではない山下泌尿器科を受診させる旨を告げて、
山下医院で2日後に止血不能のため岡山日赤病院へ紹介入院とした旨増成淳さんに事後報告した。

ここまで全て事後報告であり、すべての医師が医師法と療養担当規則に明白に違反している。
そしてここまでの経過で、これらの中谷紳の故意に基づく入院患者に対する殺害行為は、
すべて証拠保全した増成昭二氏の接種同意書及びいこい荘介護記録と中谷外科病院医療記録から明らかに証明される。


「被疑者」森脇正 公的保険金詐欺医療殺人組織犯罪共犯
中谷紳は、増成昭二氏が日赤病院へ入院となったのちに、
いけしゃあしゃあと顧問弁護士と共謀して、増成淳氏に対し
中谷外科病院での不正診療入院期間中の負担金支払いを求めてきたが、
その犯意のあまりの悪辣さに増成淳氏は支払い拒否して、
逆に中谷紳と森脇弁護士事務所が共謀共同正犯した、
医療保険金詐欺介護保険金詐欺殺人犯罪を、
私豊岳正彦とともに2人で刑事告発することを宣言したのである。


いこい荘と中谷外科病院の勤務者はみな中谷紳の犯罪事実を目撃して知っているが、
刑訴法239条を知らぬためにみなが口をつぐんでいる。
しかし犯罪捜査であれば偽証は重罪だから、
法廷で全員正直に中谷紳と森脇弁護士の凶悪犯罪を目撃したと証言するであろう。


それ故に、
豊岳正彦と増成淳は、
悪徳殺人共犯コンビ中谷紳と森脇正を、
過去2度にわたって組織犯罪処罰法極刑判決を求めて刑事司法告発を行ったのであり、
このたび再再度告発を受理しない職務怠慢汚職犯罪者の警察と最高検察庁へ、
全世界に公開して組織犯罪殺人の告発を行うものである。


警察と検察は公務執行汚職犯罪を犯すことなく、速やかに中谷紳と森脇正と緊急逮捕身柄拘束せよ。


犯人逮捕後の医療犯罪証拠取り調べは、すべての検察官を臨床医師豊岳正彦が指揮して行う。


司法職は医療の素人であり医師法が特別刑法であることを全く知らないから、
豊岳正彦医師が特別刑法医師法と療養担当規則医療法を適用して、
厚労省医政局と医者共謀共同正犯の無差別殺人保険金詐欺組織犯罪を、
証拠で明らかに証明するのである。


憲法15条に従い、すべての公務員は主権者国王豊岳正彦の命令に従わねばならない。
これに背くと憲法99条違反公務員汚職国家反逆罪現行犯逮捕する。
直ちに中谷紳と森脇正を連続殺人事件共謀実行犯人として緊急逮捕せよ。



(2)被疑者 原田亮
岡山日赤病院原田亮医師を、公文書偽造と証拠隠滅の医師法違反殺人組織犯罪容疑で告発する。
執行猶予付き極刑罰を要求する。



(3)「医者が共謀する組織犯罪を裁く刑法と医師法医療法の特別刑法概説」
全ての保険医による医療行為に対して診療報酬の支払いを行う厚労省医政局の療養担当規則で、
医師が患者の入院治療を行うとき最も大切な保険診療行為は、
医師と患者と看護師の三者面談で行う「入院診療計画書」を作成する「インフォームドコンセント」である。
この入院診療計画書が患者入院時に直ちに且つ正しく作成されていなければ、
その病院で行われた入院診療行為はすべて刑法違反殺人罪犯行であり、
国から一円たりとも診療報酬の支払いを受けることができない。
(療養担当規則)masa-ho.blogspot.com/2023/03/60_27.html


刑訴法239条によって、
なんびとでも、
中谷病院に勤務して医師の行為に犯罪があると思料するときは告発をすることができ、
また中谷病院やいこい荘に勤務するすべての職員は、自己の職務を行うことにより、
増成昭二氏を中谷紳が殺害するに至ったすべての犯罪行為を目撃しているのである。
すなわち中谷病院勤務者及びいこい荘勤務者は、
刑訴法2392項の対象者となるのであって、
いこい荘勤務又は中谷外科病院勤務という職務を行うことにより、
中谷紳医師の殺人診療という常習的な犯罪行為をも、目撃しているのである。
犯罪行為を目撃して犯罪の告発を怠れば、怠った者が殺人の共犯者となるのだ。
これが刑訴法239条である。




2.森脇正被疑者の刑訴法2392項違反犯行になる、
殺人教唆及び
偽証罪及び
診療報酬不正請求詐欺ほう助及び教唆という、
憲法と刑法と公務員法と弁護士法に違反して、
犯罪を奨励し犯罪者の違法な弁護を繰り返す常習の弁護士法違反、
犯罪隠ぺい
殺人犯人隠匿罪
及び偽証罪
及び公金詐欺罪主犯の
重大な凶悪犯罪を、
組織犯罪処罰法極刑判決で直ちに断罪せよ。



告発人
豊岳正彦
昭和32314日生
山口県岩国市山手町1丁目1635
署名捺印


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以上の告発状を、

玉野市警察署長宛て1通と、

最高検察庁検事総長あて1通の、

2通署名捺印して本状作成し、

3通ずつコピーを作成して、


(1)東京都千代田区霞が関111最高検察庁宛て赤いレターパックに、

検事総長あて告発状の署名捺印した本状と、

コピーした玉野市警察署長あて告発状1通を同封して、

郵便局で発送する。
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(2)玉野市警察署に、

署名捺印した告発状本状と、

最高検察庁へ送付した告発状のコピー1通を提出して、

再度犯罪の告発を行う。
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(3)コピーした告発状を広く公開する。


特別司法公務員は速やかに、

主権者国民が公開告発した殺人事件という凶悪な重大犯罪の捜査に着手する公務執行責任を果たすよう、

憲法15条主権者国民が全体奉仕責務公務員に命令する。



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参考:医療殺人告発状原稿2
hougakumasahiko.muragon.com/entry/564.html
1)被害者住所地警察署へ送付する告発状の文面。
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告発状    令和5年  月  日
市区町村警察署住所
警察署長宛て
次の二名の医師についてそれぞれの既遂犯罪を告発する
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1.
殺人罪
予防接種で筋注した医師 ・接種同意書 ・署名した医者の実名と所属病医院実名

2.
公文書偽造罪・死体損壊罪・証拠隠滅罪・刑事司法妨害罪
変死体に対し検案せず、
医師法19条に違反して「死因を捏造した死亡診断書」 を交付し、
火葬させ犯罪の証拠を隠滅した医者の署名された通りの実名と、
その所属する医療機関の実名
-----------------
告発人
現住所
電話番号
戸籍上の実名で署名して捺印する。
免許証などのコピーを1枚添付する



2)最高検察庁へ送付する告発状の文面。
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告発状    令和5年  月  日
東京都千代田区霞が関1丁目11
甲斐行男検事総長机下
すでに当該地「都道府県市区町村住所」の警察署に告発済の、
次の住所地における2名の医師の犯罪1.と2.とを検察庁に告発する。
1
.殺人罪
被告発人「予防接種実施した医師の氏名と所属病院と住所生年月日。」
2
.(1)公文書偽造罪
2)医師法19条違反死因捏造の罪
3)死体検案書を作成して検視すべき法務省公務執行を死亡診断書を捏造したことによって検視なく火葬許可を取って火葬に付し法務省の検視刑事司法公務執行を著しく妨害した罪
4)遺体(死体)損壊罪
5)証拠隠滅罪
被告発人「死亡診断書作成医師或いは死体検案書作成医師あるいは検視報告書作成医師」の氏名と所属病院と住所生年月日。」
________________


告発人「戸籍抄本又は免許証のコピー等を同封」
「住所氏名電話番号」と【署名捺印】
______________________________



付記:この告発状の件についてのお問い合わせは24時間365日下記の電話番号で受け付けます。
0827
249255


11 件のコメント:

  1. 日本人も”被害”に遭った外国人が消される島[事件の秘密]
    youtube.com/watch?v=71y93Rhs0es
    豊岳正彦
    タオ島の汚職テロ司法は1945年8月15日以降の岩国市創価麻薬カルト汚職司法と100%同一である。
    柏原伸二が岩国商工会議所会頭になって福田良彦が岩国市長になってからは1000%完全にタオ島と相似ではなく合同だ。
    証拠はそろってるぜw俺のブログに書いてるが氷山の一角だ。
    世界最悪の無法なヤクザのテロ犯罪地帯が岩国市だから、証拠も氷山の一角だけど、全部明るみにさらけ出してやる。
    ひとつ司法が警察検察裁判官刑務所長全て麻薬密売反社やくざマフィアである動画証拠を掲載しておくよw
    youtube.com/watch?v=reJvw3fnA1Y

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  2. facebook.com/profile.php?id=100087490040561
    工業製品ワクチンは全て致死性毒物生物兵器だから医師法第1条に違反してワクチン皮下接種筋肉内接種した医師は全員刑法199条故意の殺人実行極刑確定犯罪者だ。
    医者がワクチン接種殺人犯罪を犯してるのに黙認して刑訴法239条犯罪告発責務を果たさない公務員弁護士医者は全員故意殺人罪共犯且つ故意証拠隠滅犯人隠匿偽証罪も有罪。殺人実行犯は1回だが偽証して殺人犯人隠匿した公務員医者弁護士は全員極刑2回執行処罰されるねw
    masa-ho.blogspot.com/2023/03/blog-post_31.html
    増成昭二氏殺人事件を組織犯罪処罰法で断罪する全世界公開告発状

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  4. 【韓国】カンボジア、美人インフルエンサを惨殺…韓国芸能界で蔓延する違法薬物のせいで?【事件再現チャンネル】
    #韓国 #未解決事件 #実話 #ミステリー
    youtube.com/watch?v=q83AqM8S5Mc
    豊岳正彦
    カンボジアは無免許医だが日本は医師免許医師が全員このカンボジア無免許医と全く同じ殺人犯行を組織的に犯しているんだぜ。
    医政局と裁判官と内閣と外国巨大資本家マフィア共謀共同正犯で。
    恐ろしいことに日本政府マイナ保険証導入でこの詐欺強盗殺人戦争犯罪汚職医療この世の地獄直行システムが100%完成するのさw
    マイナ保険証は臓器密売とアドれノクロム麻薬密売データバンクシステムでぼろもうけするのだ。

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  5. テキスト読み上げ100億リポストシェアせよ。
    豊岳正彦youtube用ブログ: 増成昭二氏殺人事件を組織犯罪処罰法で断罪する全世界公開告発状 https://masa-ho.blogspot.com/2023/03/blog-post_31.html?spref=tw

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  6. 過去現在未来にわたって殺人犯罪者は必ず正義の刑事司法で逮捕断罪する。これが全ての利己他害法益棄損汚職犯罪者に告知する忘己利他捨身施良心に従う日本国主権者勤労納税子育て日本国王市区町村民のミランダ警告である。
    hougakumasahiko.muragon.com/entry/620.html

    60兆円医療保険金詐欺殺人組織を組織犯罪処罰法で極刑断罪する
    masa-ho.blogspot.com/2023/03/60_27.html

    林芳正外務大臣憲法9条違反外患誘致山口県国土売却外国スパイ汚職犯罪者を緊急逮捕緊急処罰せよ
    masa-ho.blogspot.com/2022/06/sbiwill-20220624-will-youtube.html

    増成昭二氏殺人事件を組織犯罪処罰法で断罪する全世界公開告発状
    masa-ho.blogspot.com/2023/03/blog-post_31.html

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  7. 🇷🇺葉っぱ1210321🇯🇵🌱@zoobluezone
    x.com/zoobluezone/status/1839577535031722349
    Replying to @lyuzhngyn1
    豊岳さんこんばんは
    心からそう願うばかりです。
    もっともっと、国民は気が付かねばならないと思います
    x.com/lyuzhngyn1/status/1839611913132732687
    豊岳正彦@lyuzhngyn1
    まず米軍基地補助金の原資は全国市区町村民が納めた税金ですよ。沖縄県は年間3000億円以下ですが、岩国市だけ年間5000億円以上が大昔から続いてました。最近の円安と岸田政権からほぼ1兆円近いです。これには林芳正の入閣が深く関係してます。この裏金は財務省の統計数値をごまかして捻出してますね。
    安倍総理は林芳正と不倶戴天の敵対関係があった。親の代若しくは祖父の代から敵です。安倍氏の外遊で約100兆円以上を各国に無償で配ったから、戦争が起こらなかった。しかも増税しなかった。岸田はウクライナに金払ったらすぐ増税。なぜか?安倍氏は特別会計から100兆円世界にばらまいたから増税する必要がなかった。財務省は2015年消費税を10%にする計画だったが安倍総理が8%に抑えて、自分が総理でいるうちは消費税を上げないと公約した。かつて中川昭一大臣が泥酔会見の罠で失脚した後不審死を遂げた。実は中川大臣は特別会計から約4兆円取り出してたぶんギリシャへ支援しようとしたのです。特別会計はアメリカの命令で財務省が粉飾決算して作った米国CIAとイスラエルモサド専用の泥棒金庫です。もちろん創価学会はCIAの手先で南米麻薬密輸王池田大作が稼いだ麻薬資金のロンダリングも加わってます。どうせ表に出さない金だから反社の資金源にもってこいですよwだから自民党だけでなく公明党の裏金もあって、額ははるかに大きいw自公選挙協力は小泉が始めたwまー簡単にわかるでしょ安倍ちゃん殺しの真犯人がwNHKモサドダボス悪魔王ユダヤ人シオニストアメリカ大使ラームエマニュエルです。戦後ずっと国民総生産の60%をイスラエルとアメリカが盗んでます。日本で一番アメリカの奴隷銭の亡者は岩国市ですよwまあ世界一売国奴殺人犯が福田良彦と柏原伸二と林芳正だねwこいつら金の為なら平気で日本人を虐殺して略奪するからねw。全国の市区町村民の皆さんは全員柏原伸二と福田良彦に汗水たらして勤労して納税した税金から今まさにとんでもなく莫大に盗まれていることに気づかなきゃね。

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  8. 【くにもり山口 岩国】2,26 国民の命を本気で守る自衛核武装を!中国の日本侵略の象徴メガソーラー反対!in岩国駅前(山口県) 水島代表も参加 https://www.youtube.com/live/6dC9bS18N70?si=FPQORK-_cZj2HN2h via @YouTube
    メガソーラー予定地であることを隠して地主から山林を不当に安く買い上げた不動産屋が刑法詐欺罪有罪だから、犯罪者から犯罪者へ転売して最終的に不当に安く買い上げた上海電力本社に強制捜査令状で強制捜査に入って最終的な転売者を確定させてそこからさかのぼって最初の地面師までを全員刑法逮捕すれ
    ばよい。必ず犯人と共犯者を全員逮捕できる。これにかかわった国会議員でも国務大臣でもこの犯罪は外患誘致罪だから誰にも不逮捕特権がないのだ。国会議員汚職犯罪者よ、覚悟しろ。六法全書で外患誘致外国スパイ公務員が受ける刑罰をよく確認しておくがよい。実刑を逃れる道は自首自供もしくは亡命以外
    に全くない。豊岳正彦
    この売国奴不動産屋の共謀共同正犯であることが刑事司法捜査で判明した公務員は全員極刑罰が確定しているのだよ。心当たりがある国会議員や公務員は速やかに自首して共犯者を全員告発すればよいのさ。外国スパイ犯罪者が自首して共犯者を告発すれば日本国刑法は極刑執行に1年の執
    行猶予を与えるだろう。 豊岳正彦
    全国で中国人業者に不動産売買をあっせんした不動産屋を全員この詐欺契約罪で検挙して、最終取得者中国人業者に強制捜査に入れば、中国人民解放軍が日本国内で詐欺取得した不動産は全部元の日本人地主に返却されるのである。
    日本の国土を取り戻すのは日本人の刑事告発である。
    刑訴法239条で、なんびとでも、犯罪があると思料すれば告発することができるのだ。
    詐欺契約を結んだ犯罪者不動産屋をすべて刑事訴訟法239条告発せよ。
    hougakumasahiko.muragon.com/entry/542.html
    日本人は先祖代々正義の国民である。
    正義を損なう悪人の汚職犯罪を許さないのが我々正義の日本人なのだ。
    日本国憲法は正義を守る日本国民と万国の国民を、破邪顕正の無刀流活人剣を振るって地上の悪を降すことで守るのである。
    日本国憲法76条3項
    日本人はその父母から受け継いだ良心に従い、万事他に依らず独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される、無有大陸から先祖代々父母恩重経三宝帰依天上天下唯我独尊武士道忘己利他菩薩。鬼が千万居ようとも一人で三匹と無刀流で無血征伐鬼ヶ島を浄め地獄を仏国土に戻す日本一の桃太郎。
    三宝の四恩
    山岡鉄太郎鉄舟居士が身命を惜しまぬ参禅で大悟し維摩居士と不二の高歩(たかゆき)大居士と成った成等正覚の釈尊の言葉がすなわち父母恩重経である。
    臨済宗国泰寺派普門山全生庵殿鉄舟高歩大居士の言葉を示す。
    hougakumasahiko.muragon.com/entry/56.html

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  9. 医療法第6章 医療法人
    第1節 通則
    第39条 病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。

    2 前項の規定による法人は、医療法人と称する。

    第40条 医療法人でない者は、その名称中に、医療法人という文字を用いてはならない。

    第40条の2 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

    第41条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

    2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

    第42条 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

    一 医療関係者の養成又は再教育

    二 医学又は歯学に関する研究所の設置

    三 第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設

    四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

    五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

    六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

    七 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

    八 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置

    第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

    一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

    二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

    三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

    四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。

    イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県

    ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県

    五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

    イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備

    ロ 当該業務を行うための体制

    ハ 当該業務の実績

    六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

    七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。

    2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

    3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

    第42条の3 前条第1項の認定(以下この項及び第64条の2第1項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第1項第5号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第64条の2第1項第1号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第1項各号(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

    2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第1項及び第3項の規定の例により収益業務を行うことができる。

    3 前条第2項の規定は、第1項の認定をする場合について準用する。

    4 前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

    第43条 医療法人は、政令で定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転、その他登記事項の変更、解散、合併、分割、清算人の就任又はその変更及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

    2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

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  10. 第40条の2 医療法人は、自主的にその運営基盤の強化を図るとともに、その提供する医療の質の向上及びその運営の透明性の確保を図り、その地域における医療の重要な担い手としての役割を積極的に果たすよう努めなければならない。

    第42条 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(当該医療法人が地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者として管理する公の施設である病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(以下「指定管理者として管理する病院等」という。)を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

    一 医療関係者の養成又は再教育

    二 医学又は歯学に関する研究所の設置

    三 第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設

    四 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

    五 疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

    六 前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

    七 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるものの実施

    八 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームの設置

    第42条の2 医療法人のうち、次に掲げる要件に該当するものとして、政令で定めるところにより都道府県知事の認定を受けたもの(以下「社会医療法人」という。)は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、その収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の経営に充てることを目的として、厚生労働大臣が定める業務(以下「収益業務」という。)を行うことができる。

    一 役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各役員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

    二 社団たる医療法人の社員のうちには、各社員について、その社員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各社員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が社員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

    三 財団たる医療法人の評議員のうちには、各評議員について、その評議員、その配偶者及び三親等以内の親族その他各評議員と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者が評議員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。

    四 救急医療等確保事業(当該医療法人が開設する病院又は診療所の所在地の都道府県が作成する医療計画に記載されたものに限る。次条において同じ。)に係る業務を当該病院又は診療所の所在地の都道府県(次のイ又はロに掲げる医療法人にあつては、それぞれイ又はロに定める都道府県)において行つていること。

    イ 二以上の都道府県において病院又は診療所を開設する医療法人(ロに掲げる者を除く。) 当該病院又は診療所の所在地の全ての都道府県

    ロ 一の都道府県において病院を開設し、かつ、当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める第30条の4第2項第14号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県の医療計画において定める同号に規定する区域において診療所を開設する医療法人であつて、当該病院及び当該診療所における医療の提供が一体的に行われているものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 当該病院の所在地の都道府県

    五 前号の業務について、次に掲げる事項に関し厚生労働大臣が定める基準に適合していること。

    イ 当該業務を行う病院又は診療所の構造設備

    ロ 当該業務を行うための体制

    ハ 当該業務の実績

    六 前各号に掲げるもののほか、公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

    七 定款又は寄附行為において解散時の残余財産を国、地方公共団体又は他の社会医療法人に帰属させる旨を定めていること。

    2 都道府県知事は、前項の認定をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

    3 収益業務に関する会計は、当該社会医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務及び前条各号に掲げる業務に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

    第42条の3 前条第1項の認定(以下この項及び第64条の2第1項において「社会医療法人の認定」という。)を受けた医療法人のうち、前条第1項第5号ハに掲げる要件を欠くに至つたこと(当該要件を欠くに至つたことが当該医療法人の責めに帰することができない事由として厚生労働省令で定める事由による場合に限る。)により第64条の2第1項第1号に該当し、同項の規定により社会医療法人の認定を取り消されたもの(前条第1項各号(第5号ハを除く。)に掲げる要件に該当するものに限る。)は、救急医療等確保事業に係る業務の継続的な実施に関する計画(以下この条において「実施計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。

    2 前項の認定を受けた医療法人は、前条第1項及び第3項の規定の例により収益業務を行うことができる。

    3 前条第2項の規定は、第1項の認定をする場合について準用する。

    4 前三項に規定するもののほか、実施計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

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    病院は一人の患者さんをチームでお世話して医師の適正で安全な診療をチーム全員でサポートする体制の、カルテ治療法人組織である。すなわち、病院で最も大事な業務は、あらゆる法に従った正しいカルテのチームによる作成である。医師免許を有する主治医が、「現病歴既往歴」「入院時現症」「入院時診断名(疑い病名では治療できないので検査の上で疑い病名は必ず医師の自筆で削除すること)」を記入し、患者保護者と医師看護師薬剤師で面談を行い医師が診断名と治療方針と入院期間を明示して説明し、自分の説明を入院診療計画書に自筆で記載して、患者保護者の同意を得れば、医療保険入院診療契約完了である。
    入院診療計画書には退院期日も明記しなければならない。なぜならこれは医療保険金を使う現物支給だからである。生命保険や自賠責保険と全く同等の契約書が、「入院診療計画書」である。
    日本国で最も重要な公文書は投票用紙である。
    投票は、必ず手書きの自筆で行わねばならない。候補者名は大きく明示しなければならない。
    生命保険のように読めないほど小さい文字で免責条項を書けば詐欺である。

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  11. 増成昭二氏「60兆円医療介護保険金詐欺」殺人犯人日赤岡山病院を組織犯罪処罰法で極刑断罪する全世界公開告発状
    masa-ho.blogspot.com/2023/03/blog-post_31.html
    増成昭二氏が死亡したのは令和3年9月6日場所は岡山日赤病院である。死亡診断書を作成したのは消化器内科入院主治医原田亮医師。令和3年7月24日救急外来から消化器内科へ入院したが、救急隊報告主訴は血尿と食欲不振(?)。すべてワープロ印字の医療法「説明と同意インフォームド・コンセント」依拠入院診療計画書を原田亮医師が作成し看護師數藤朝子薬剤師平井淳子同席で駆け付けた増成淳氏に説明し原田が捺印し増成淳氏に署名させた。令和3年7月24日入院診療計画書を転記する。
    病棟(病室):救急(851号室)
    主治医以外の担当者名:數藤朝子(看護師)、平井淳子(薬剤師)
    在宅復帰支援担当者名:空白
    病名(他に考え得る病名):急性腎不全
    症状:食事摂取不良
    治療計画:点滴などにて加療後、胃瘻造設を行います
    検査内容及び日程:適宜血液検査などを行います
    手術内容及び日程:予定はありません
    推定される入院期間:約1-2週間
    特別な栄養管理の必要性:無
    その他看護計画リハビリテーション等の計画:別紙参照
    在宅復帰支援計画:空白
    総合的な機能評価:全介助
    (主治医氏名)原田亮 捺印・・・ワープロ
    (本人・家族)増成淳・・・自筆署名
    この計画書には1.病名の虚偽記載、2.症状の虚偽記載、3.無効な治療計画、4.無意味な検査内容日程、5.入院予定期間の根拠なき設定、6.総合的な機能評価の根拠が示されてない。という、ほとんど全部医療法要件違反であることを指摘せぬ者はいない。
    最初の計画で1-2週間で退院としていたのに、日赤に入院した結果5週後に昭二氏は死亡退院である。
    医療法第6条15以下の医療事故調査機関である医療事故調査・支援センターに増成昭二氏に対する日赤岡山病院の不正な保険診療全てについて医師法違反刑法違反医療法違反憲法違反の申し立てを行う。日赤岡山病院が厚労大臣が認める医療法人の要件に不適格であることを証明しよう。
    昭二氏は2か月前7月10日にすでに主訴血尿、食欲不振で日赤の救急外来を救急車搬送受診してそのまま泌尿器科甲斐誠二主治医作成「ワープロ印字入院診療計画書」の元に病名:血尿!(血尿という病名はない)・症状:血尿・治療計画:尿道カテーテル、洗浄して出血をコントロール後に、出血の原因を調べます・検査内容及び日程:採血、膀胱鏡等・手術内容及び日程:予定なし・推定される入院期間:1週間・特別な栄養管理の必要性:無・その他看護計画リハビリテーション等の計画:看護計画参照・在宅復帰支援計画:空白・総合的な機能評価:空白・の内容で、令和3年7月10日に日赤病院に駆け付けた増成淳氏に同書類を提示しワープロ印字甲斐誠二捺印して増成淳氏だけ自筆署名させた。
    この入院診療計画書が医療安全確保目的のインフォームド・コンセントであるが、内容に医師の不実記載しか証明されないのであり、明白な医療法違反公文書不実記載行使刑事犯罪である。医療法は保険医療機関を受診する受療者国民の医療安全を確保するために医療機関の診療契約提示に厳重な善管注意義務を科して受療者国民が医師と病院の不法行為により身体生命財産法益を棄損されることを予防しているのであって、医療という生命の危険を伴う刑法違反業務の最も大切なカルテ証拠である診療契約書に医師の善管注意義務を信頼して診療契約を結びに来た患者の信頼を裏切る虚偽記載「入院診療計画」通り違法かつ危険な医行為を患者の身体に加えれば受療者国民の身体生命は直ちに失われるのである。甲斐医師とすべての日赤医師は「血尿」という病名が世界のどこにも存在しないことを知らないから、医療法の大原則「医療安全絶対確保」神聖な責務に違反して受療者国民の生命を違法診療で奪って国民が形成した医療保険金60兆円に無法殺人診療の診療報酬を厚顔に請求し受療者全員殺害している。増成昭二さんの入院診療計画書不実記載犯行により、厚労省の汚職インサイダー保険金詐欺税金詐欺殺人が証明された。日赤のカルテはすべて公文書偽造だ。西洋医学の医師と病院は、組織的犯罪処罰法第3条医療保険金詐欺計画的医療殺人常習国家反逆テロ組織として日本国刑法が極刑断罪するのだ。

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