組織犯罪処罰法有罪で総務省厚労省日本政府三権トップ公務員全員極刑罰直ちに確定。
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スプートニク日本ツイート2023年3月3日
1)豊岳正彦だったらウクライナ紛争を数週間で解決するだろう(改題)
sputniknews.jp/20230303/15135955.html
国王命令:岸田総理は直ちに豊岳正彦を総理全権委任特命国務大臣に任命せよ!
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閣議決定行政という憲法99条違反汚職国家叛逆犯行にかかわるすべての犯罪者は、刑法に従って速やかに自首自白せよ。行政府公務員の汚職犯罪を告発しない司法府公務員も立法府公務員もすべて日本国憲法98条が定めた日本国刑法によって、国家反逆罪同罪である。
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国家反逆罪犯罪者は直ちに全員自首自白せよ。
さもなくば主権在民立憲法治政教分離日本国憲法に従う六法全書が、
公務員汚職国家叛逆犯罪者を全員罪刑法定主義によって正しく極刑罰を科して裁くであろう。
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重大刑事犯罪に時効はない。
自首自白公務員1年間執行猶予。
岸田総理だけ全権を豊岳正彦特命大臣に委任すれば無罪。
医者も同じ殺人実行犯だ。自首自白せいよ。
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2)トランプ氏だったらウクライナ紛争を数週間で解決するだろう=ハンガリー首相
sputniknews.jp/20230303/15135955.html
公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称。
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公務の執行に対する罪には刑法第2編第5章に規定される、公務執行妨害罪(刑法95条1項)、職務強要罪(刑法95条2項)、封印等破棄罪(刑法96条)、強制執行妨害目的財産損壊等罪(刑法96条の2)、強制執行行為妨害等罪(刑法96条の3)、強制執行関係売却妨害罪(刑法96条の4)、加重封印等破棄等罪(刑
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法96条の5)、公契約関係競売等妨害罪(刑法96条の6第1項)、談合罪(刑法96条の6第2項)がある。
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公務執行妨害罪
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行または脅迫を加えた者は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する(刑法95条1項)。警察における集団語は公妨(こうぼう)。罰金刑については、平成18年(2006年)改正(平成18年5月8日法律第36号)で導入された。
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保護法益
本罪の保護法益は公務そのものであり、公務員の身体・精神ではない[1]。判例も刑法95条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく、公務員によって執行される公務そのものを保護するものであるから日本国憲法第14条に反するものではないとする。
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厚労省による発熱外来設置医政局通達は、
総務省消防隊救急搬送公務執行を組織的に妨害して、
救急搬送患者国民を未必の故意で無差別に殺害する、
公務執行妨害医政局通達搬送妨害暴行凌虐殺人の厚労省組織犯罪である。
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総務省みなし公務員NHKによる鉱毒殺人兵器メガソーラー建設土地取引詐欺隠蔽報道は、
厚労省みなし公務員医師法医師の医師法第1条健康生活確保任務執行を妨害して、
老若男女視聴者国民をNHKが有害情報隠蔽したメガソーラー由来大量鉱毒で殺害する組織犯罪である。
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厚労省公務員みなし公務員と総務省公務員みなし公務員を共謀共同正犯の憲法36条違反公務員拷問及び残虐刑罰執行国民虐殺国家叛逆組織犯罪で有罪判決を下し直ちに極刑罰を執行せよ。主権者国民国王が臣下憲法15条全体奉仕責務を負う三権公務員に憲法特別刑法執行命令する。
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