2023年4月26日水曜日

神谷宗幣議員の質疑で露呈!政府半導体政策のペテン  #深田萌絵TV



神谷宗幣議員の質疑で露呈!政府半導体政策のペテン  #深田萌絵TV
youtube.com/watch?v=fDKZ-g7sOTI
公務員職権乱用汚職罪だよ国家反逆罪だから不逮捕特権はないね。
TSMCが水道毒物等混入致死罪だな。極刑犯罪の。
まあ行政役人全員逮捕してやれば国会議員は無能だから何にもできないさ。議会終了後全員逮捕でおk
医者の実行犯独り殺人罪で逮捕してやればワクチン完全終了するのと同じだよ。行政の汚職実行犯を独り逮捕してやれば国会議員が何をわめこうが何もできんさw
刑法146条は人が死ぬ極刑犯罪の殺人罪だから。
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厚労省の組織的総務省公務執行妨害殺人罪を告発す
hougakumasahiko.muragon.com/entry/572.html
岩国市では市役所の40代女性職員がワクチン接種後急死しており、また岩国市内で厚労省発熱外来通達によって、高熱で受診しようとしたところかかりつけ医に発熱外来を理由に診療を断られた高齢者男性が自宅で急死した事件も起こっています。これは明らかに応召義務に違反したための急死であり、受診して直ちに救急搬送を要請していれば救えた命であった蓋然性が高いと思われ、厚労省の通達が総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害した結果の死亡であります。すなわち厚労省発熱外来通達による総務省救急隊公務執行妨害罪で救急患者が亡くなった、厚労省通達総務省救急隊公務執行妨害致死罪が確定します。これは明らかに厚労省の組織犯罪です。組織犯罪処罰法を適用して全国の発熱外来通達被害者の変死の死因を作った厚労省医政局公務員全員殺人及び不作為暴行傷害殺人罪で告発せねばならない。岩国市は情報統制がきつく、この2例の変死も検視が正しく行われたか否かわかりませんが、いずれも厚労省通達による不正な医師法応召義務違反を医師に強要することで患者さんの命が失われた未必の故意の殺人罪が成立します。そして全国で多発するのは重症患者発生現場から総務省救急隊が要請を受けて現場へ急行し救急車に収容したものの、救急病院が発熱外来を理由に次々と受け入れを拒否してそのうちに患者さんが重症化して手遅れになってなくなるという、厚労省救急病院の医師法19条違反応召義務違反が総務省の公務執行を妨害して患者さんが無くなる厚労省の組織的総務省公務執行妨害致死事件がコロナになって非常に多発しているという組織的殺人犯罪の蔓延を見るのです。これは由々しき事態と言わざるを得ません。コロナで亡くなるのは人間だけなのですから。これこそ厚労省医政局所轄救急病院の医師法19条応召義務違反の不作為による組織的殺人罪です。組織的な犯罪の処罰法第3条で厚労省公務員及びみなし公務員の医師が共謀共同正犯している実態が明らかに認められるといわざるを得ません。この組織的な殺人犯罪は現在も犯行が続いています。そして死因が病死でない変死だから厚労省の死因統計に算入されない。結果厚労省統計だけで超過死亡10万人ならば全体超過死亡60万人のうち6分の1が病死と診断されて、死亡診断書で火葬に付されているということであり、残り50万人は検視もちゃんと行われていないことが容易にわかるのです。法務省の公務執行怠慢も甚だしいものがあると言わざるを得ません。これらはすべて憲法15条公務員とみなし公務員の医師及び弁護士の職務怠慢汚職犯罪が超過死亡60万人の原因でありその公務員組織的汚職犯罪責任を刑法で厳しく問わねばならないということです。刑訴法239条に基づきこの政府公務員共謀共同正犯汚職組織的な殺人犯罪を厳重に告発するものです。

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発熱外来設置厚労省は、総務省消防庁救急隊の救急搬送公務執行を妨害して搬送中救急患者国民を故意に救急失敗せしめて殺害する、
masa-ho.blogspot.com/2023/01/blog-post_28.html
すなわち中曽根内閣以来厚労省は故意に偽計を用いて主権者国民とその家族と他国民を殺す憲法最高法規99条違反国家反逆犯罪組織である。
国家は、国民と国土で成っている。国民を殺せば国益を失って国家が亡びるのだ。

救急隊は総務省消防庁公務員であり、消防法第1条第2条に従って公務執行し、救急搬送も総務省の公務である。

厚労省がSARS以来設置した発熱外来は、総務省救急隊公務執行を妨害して、これまでに数限りないほど多くの国民が救急病院に診療拒否汚職されて、都会の真ん中で無医村の如く空しく救急車中で亡くなってきたのである。
公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪で、国家作用に対する罪のうち公務に対する罪の総称だが、
国家を護るため総務省が緊急救命救急搬送中の国民を死に至らしめる厚労省発熱外来の総務省救急隊公務執行妨害はまさに国家反逆の大罪である。
総務省公務執行妨害救急患者国民殺人(未遂も同罪)は、社会の治安を守る犯罪防止の観点から、法務省司法公務員警察官が直ちに現場で厚労省共犯の犯罪実行者を現行犯逮捕しなければならない。
乃ち救急車に同乗して総務省公務員救急救命士のみなさんに救急病院へ搬送してもらうとき、厚労省公務員救急病院が総務省公務員救急隊の公務「救急患者搬入要請」を断ったら、直ちに患者さんと付き添い家族と救急救命士は、厚労省救急病院の総務省救急搬送公務執行妨害という刑事犯罪を、法務省司法公務員警察に110番通報刑訴法239条告発して、厚労省憲法15条違反汚職発熱外来職責放棄公務員のうち、
総務省救急搬送公務執行妨害犯人を現行犯逮捕させるべし。
また時効が無いから、すでに救急搬送を拒否されて亡くなった被害者も医政局を殺人罪で告発できる。国が憲法17条に基づき求められた損害賠償金を全額国庫から被害者に支払わなければならない。刑事責任は公務員にある。賠償責任は国家にある。

憲法17条「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」

最高裁直近判例の稲川会組長改定暴対法死刑確定に基づき、反社会犯罪組織日本政府三権立法府司法府行政府公務員は、消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除いて、全員厚労省が現行犯で犯行する公務員職権濫用偽計威力公務執行妨害主権者国民救急患者殺害の共謀共同正犯で最高裁死刑確定である。
なぜなら、刑訴法239条2項の公務員犯罪告発責務を果たさない公務員は証拠隠滅犯人隠匿罪という共犯よりさらに重い罪を犯すことになるのであるから。
医師法は特別刑法であり、医師免許を有する医師は全員医師法第19条応召義務をいついかなる時と場所においても果たさねばならない憲法よりも重大な責務を負っている。
発熱外来設置は医師法第1条に違反し且つ医師法第19条にも違反している医政局の職権乱用公務員汚職国家反逆重大刑事犯罪であり、医師法違反医師はその現場実行犯なのだ。

医師法
第1条 「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」
第19条 「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」
「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」

刑訴法239条
「何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。」
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」
主権者国民豊岳正彦は、ただちに消防官自衛官と昨年初当選国会議員を除く日本政府三権公務員と医師法違反医師を全員、国家反逆の内乱罪及び外患誘致罪で、刑訴法239条告発する。
犯罪は常に現場で起こっている。

告発人豊岳正彦
山口県岩国市山手町1丁目16番35号(本籍住所同じ)
昭和32年3月14日生 男

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