医師法は憲法と同じ特別刑法最高法規である。
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【ゲスト:花木秀明】北里大学教授 及川幸久The Wisdom LIVE Channel#53 パンデミックに効果大薬大特集!】2022/09/16及川幸久The Wisdom Channel
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豊岳正彦
生物の最小単位は細胞である。細胞より小さいサイズの生物は存在しない。
そもそもウイルスは生物ではないので死骸などない。
ウイルスは超軽量物質なので空気に乗って飛来する大気汚染物質と同じである。
地上に流れる気流である風に汚染物質が含まれるので、昔からコロナエコーインフルエンザほかの気道付着RNAウイルスを風邪と呼ぶのである。
ウイルスは生物ではなく大気汚染や水質汚染等環境汚染公害物質である。
風邪ウイルスにはエアコンに花粉やウイルスを除去するフィルター機能を付加すればそれ以上の対策は不要。
紙マスクは細菌感染性医療廃棄物であり、
紙マスクを一般の室内野外で使用しないことは細菌感染の拡散を防ぐ正しい社会防衛行為であり、いかなる刑法も個人の自由意思に基づくマスク破棄行為をとがめることができない。
逆にいかなる政府三権も主権者国民の自由意思を侵して公権力を悪用して法に基づかず国民に紙マスクを強制装用させれば、
日本国憲法25条で保障された基本的人権の生存権を無法な犯罪で侵害する公務員憲法99条違反職権乱用汚職国家反逆罪の重大刑事犯罪者となる。
閑話休題、最初に述べた通り現行の化学工業製品として大量生産されたあらゆる抗ウイルス薬もワクチンもしたがって意味がない。
工場で大量生産されたあらゆる医薬品は公害毒であり生体にとって有益な物質は何一つ入っていないことは明白な事実である。
あらゆる西洋医学治療医薬品はウイルスよりも有害有毒な新たな汚染物質となって動物の免疫機能を阻害して生体を生存不能になるまで汚染するだけである。
ウイルスが公害なら抗ウイルス薬も公害であり、
こうもりもミンクも野生でウイルスを保有していても全く死なないのに、
あらゆる地球上生物のうちで人間だけが病院と医者の関与によって有害無益な猛毒負荷ECMO他の殺人行為を体に加えられ、
有害有毒医薬品強制投与されることに因って、
「治療」を偽称した医原殺人行為の結果医師の死因捏造という重大刑事犯罪の死亡診断書交付で、
社会的に偽装された偽の死因で、「病院でのみ死亡している」のである。
これが汚職医者が刑法違反の殺人者である明らかな相当因果関係の証明である。
すなわち汚職公務員政府が発表する統計はすべて嘘八百であり、
当然政府発表の死因統計も疫学予報もワクチン予防効果も治療効果もすべて捏造データでありすなわち汚職犯罪である。
すなわちウイルスは生物ではない環境汚染物質の極微小有機物質であり、生物学的消毒は完全に無効なのである。
前記のごとく西洋医学医者が行うあらゆる疫学的予防は単なる殺人である。
ウイルスは単なる環境汚染物質であり、
花粉症やPM2.5の暴露で死亡する生物が皆無である通り、あらゆるウイルスで死亡する生物は皆無である。
ただ人間の医者だけがコロナウイルスで全員死亡するという嘘をついて人間を惑わし、
人間にだけ集団ヒステリーを惹起してパニックを実現して、
感染即死の恐怖に騙された老若男女を病院へ誘導して、
病院の医者の手で無差別大量殺人ジェノサイド戦争兵器を動物実験なしで直接人体に用いることによって犯行しているのだ。
加害者と凶器と被害者の相当因果関係が証明する通りあらゆる西洋医学医療はすべてジェノサイドテロ重大刑事犯罪である。
刑訴法239条1項と2項により、
西洋医学ジェノサイド戦争犯罪テロ医療を他人に施した結果として、
他人の身体生命を傷害殺人した医師と厚労省医政局と政府三権公務員を全員、
戦争殺人兵器を凶器として他人の身体に直接用いた無差別大量殺人及び傷害の「反人道戦争犯罪ジェノサイドテロ」共謀共同正犯で現行犯告発し、
直ちに国家反逆外患誘致外国スパイ同様に緊急逮捕して速やかに刑法極刑外国スパイ外患誘致罪で断罪すべし。
病院が刑法義務保管するあらゆる医療記録が、医者と公務員共謀共同正犯無差別大量殺人犯罪の動かぬ証拠となるのである。
あらゆる医原殺人傷害犯罪の被害者と遺族は直ちにあらゆる被害者固有医療記録を証拠保全して、
政府三権公務員と当該病院医者を刑訴法239条「犯罪の告発」で殺人罪告発することを実践躬行すればよい。
医原殺人の場合民事ではなく刑事事件だから殺人犯人告発は110番通報でよい。
刑事司法公務員は犯罪の告発を放置すれば憲法99条違反特別司法公務員汚職国家反逆罪現行犯である。
同様に、医師法は憲法と同じ特別刑法だから患者国民を治癒させず死亡させた医師はすべて殺人罪で起訴される。
WHOが犯行する国連憲章違反の戦争犯罪に医師が故意に加担すれば問答無用で憲法99条違反刑法殺人罪有罪である。
刑罰は罪刑法定主義六法全書により極刑のみ。
刑の減免は自首及び自白した者にのみ適用される。
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