
1



1


他89件
2.厚労省医政局を発熱外来通達で総務省救急隊の公務執行を妨害し救急患者国民の救急診療を拒否して、救急患者20万人以上を病院外で変死させた未必の故意の無差別大量国民殺害の罪で、医政局と救急診療拒否医師法第19条応召義務違反医師を共謀共同正犯告発する。1.と同じく110番通報で犯罪を告発する。発熱外来設置は医政局がすべての医師に対して発した通達である。しかしすでに1.で見た通り医師は人命救助の現場最高責任者プロだから医政局のアマチュアがどんな通達を出しても、人命を救う最高技能者のプロ医師が、現場でアマチュアに従えば直ちに人命が失われるから、医師たるものは絶対にいついかなる時も医政局通達に従ってはならないのであって、医政局通達に絶対に従わないことこそ医師法第1条医師の任務達成の最低の必要条件なのだ。医師は、医政局通達をすべて無視することに人命救助の最高技術者として重大な刑事責任を負う。医師の公務は医の言霊の通り人命救助なのだ。医師が「良心に従い独立して職権を行う」医師の日本国憲法76条公務は人命救助である。人命救助は何によって達成されるかというと、医師が良心に従い独立してその職権を行い憲法と医師法を誠実に守ることによってのみ達成されるのである。医政局通達は医師法第1条に違反している。医政局は憲法76条に定めた良心に従うべき憲法15条責務があるが、その良心がそもそも医政局公務員に皆無なのだ。だから医師が「良心に従い」医師法第1条医師の任務を達成しようとするならば、医師法第1条違反の「良心に従わず金銭に従う」医政局のあらゆる憲法違反汚職犯罪通達を無視しなければ、人命救助という医師の最大の公務が達成できず、人命軽視の医政局憲法違反殺人通達に従えば医療行為の凶器性にかんがみて直ちに憲法によって守られるべき患者の生命が失われる。医政局通達はすべて未必の故意をもって人命を失わせる重大な憲法違反汚職刑事犯罪殺人通達に他ならない。その実例が1.に続く2.発熱外来である。救急隊は厚労省ではなく総務省公務員である。厚労省は公務全体が医師法に従わねばならないが、救急隊は総務省だから医師法に従わなくてよい。憲法25条と消防法第1条第2条に従うことが救急隊の公務である。具体的には救急隊は出動要請があった現場から救急患者を一刻も早く厚労省救急病院へ搬入することが公務であって基本的に救急搬送中はABCの確保を目的とした応急処置のみを行う。救急隊は良心に従い、独立してその職権を行い、海の中や山の中や火の中、嵐の中、風の中、地震や津波の中でも助けを求める人がいれば命がけで現場へ向かい現場で救助して一刻も早く救急隊と同じ人命救助を第一の使命とする救急病院の「良心に従う」救急医の下に搬送する。これが「良心に従う」総務省日本国憲法尊重擁護救急隊の人命救助公務執行である。救急隊が全力で現場から救った患者さんを応急処置じゃなく根本治療ができる救急病院へ搬送し人命救助公務執行したとき、総務省公務執行の最大任務である救急病院搬入を、厚労省医政局の憲法違反通達発熱外来と救急病院の医師法違反良心無く付和雷同する憲法違反医師が診療拒否し、やむを得ず救急隊が受け入れ病院を探して断られることを繰り返し救急病院に収容されることなく亡くなった患者さんは、絶対に病死ではない。環境変化や老衰による死亡でもない。相当因果関係により直ちに死因が判明し、変死の死因は救急病院医師の診療拒否である。これはすなわち厚労省医政局と診療拒否応召義務違反救急医の総務省公務執行を妨害して犯した共謀共同正犯殺人事件なのだ。救急隊員と家族は直ちに110番して、救急隊公務執行妨害搬送患者殺害事件の犯人逮捕及び救急病院全てへの家宅捜索で厚労省発熱外来設置通達を証拠押収すること。



