2023年11月24日金曜日

日米地位協定保守言行者を刑法77条81条82条犯罪告発する。

 日米地位協定保守言行者を刑法77条81条82条犯罪告発する。
asyura2.com/13/senkyo150/msg/859.html#c442
1.告発人
豊岳正彦(ほうがくまさひこ)
1957年3月14日出生 男
2.住所
山口県岩国市山手町1丁目16-35
郵便番号740-0022
電話0827-24-9255
3.告発状
1951年サンフランシスコで密約された「日米地位協定」が世界中の戦争の根源悪である。
日米地位協定を保守する言行者は、日本国憲法違反行為者である。
憲法は最高法規特別刑法で政府の行為を処罰する。
刑法は個人の行為を法に照らして処罰する。
日本国刑法は憲法14条法の下の平等に従い憲法違反言行者を罪刑法定して個別または組織別に罰する。
憲法99条に因り公務員みなし公務員の憲法違反言行を刑法極刑で処罰すると刑法が定めている。

「日米地位協定自体憲法前文違反憲法98条違反戦争犯罪条約である。」

「日本国は刑法で犯罪を処罰する法治主義国だ。」

「憲法15条全体奉仕責務を負う公務員みなし公務員の憲法違反言行は全て刑法により極刑犯罪認定され罪刑法定処罰するのである。」

「すべて国内犯の処罰は日本国刑法に従う。」

「日米地位協定を保守する言行は刑法極刑犯罪である。」

「日本国民は、国家の名誉にかけ、直ちに戦争犯罪条約日米地位協定を破棄し地上から戦争を除去する日本国憲法前文の誓いを、全力をあげて達成する。」

以上、刑訴法239条に従い、
「日米地位協定保守言行者」を、
「国家法益侵害毀損」刑法77条81条82条犯罪告発する。

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