[!!7月5日私が投稿した直後にBANされて私のコメントごと動画削除されましたwので復活]【武田邦彦】打った結果・・・若い女性の体に異変が!摂取する前にこの動画をよ~く聞いてください!!youtube.com/watch?v=drYhBlmhBxk注目の返信小松小百合1 時間前先生、はじめまして。色々な情報をありがとうございます。私は、看護師です。私の勤務する病院は、2月にクラスターとなり、私も初期段階で感染してしまいました。でも、37.3℃の微熱だけで済み、後遺症も全くありませんでした。クラスターになった時、職員19人、患者が68人(だったかな?)感染しました。そして、30人弱の患者様が亡くなりました。なので、職員のワクチン接種は、終了し、なんと!入院している患者様達も、接種しています!私は、感染した強みもあり、ワクチン接種は拒否しました。元々、インフルエンザワクチンも3〜4年前から拒否しています。病気があって入院しているのに、熱がないからと、家族の同意を得て、接種している最中です。病気があるのに、接種していいの?と、疑問に思っているのは、私だけです。肺炎があり、時々熱発しているのに、今、熱がないから、接種しようと…。あり得ない…。今のところ、接種してからの死亡者はいませんが、熱を出している患者がいます。この先、接種した患者様達が、どのような経過をして亡くなっていくのか…恐怖しかありません。私は、今月末頃に、誕生日が来て、59歳になります。定年まであと1年。とりあえず1年我慢して定年退職するつもりでいますが、状況によっては、退職して、定年が65歳の病院へ移るかもしれません。恐ろしい病院です。豊岳正彦0 秒前 @小松小百合 さん医者の悪行はカルテにすべて記載されます。捏造してもすぐわかります。法律を知らないものは法律の網の目をくぐることもできません。ワクチン接種した(された)人はすべて自分でカルテを証拠保全してください。弁護士の無料相談でカルテ保全の手順を教えてもらえます。病院や医師はカルテ保全の要求を拒否できません。医師法違反になりますからね。医師法は特別刑法だから違反をすれば直ちに刑事犯罪者になるから、拒否できないのです。そしてカルテさえあれば医者の犯行はすべて何人でも告発できますよ。これが刑訴法239条の決まりです。刑法の相当因果関係は医学的因果関係など全く関係なく、毒物という凶器を注射で用いて他人の身体生命を傷害せしめたものを加害者真犯人と認定するだけです。注射を打たれて打たれる前と明らかに違う傷害症状があれば直ちに刑事犯罪被害者になるので、注射を打った医者をカルテを証拠に故意の第一級傷害殺人罪容疑で告発できます。これが刑訴法239条であり、この告発権を行使することは憲法に保障された基本的人権の正しい主権行使です。注射を打たれて少しでも痛いとか腫れたとかだるいとか熱が出たとかなんでも小さな不都合でもあれば直ちに何人でも医者を告発できますよ。豊岳正彦46 秒前(編集済み)カルテを保全して私に見せてくれるならいつでも医者を偽計傷害殺人容疑で告発するやり方をお教えいたしますよ。お電話ください。0827249255注目の返信小松小百合6 時間前 @豊岳正彦 返信ありがとうございます!様子をみて、医者に投げかけてみます!どんな、反応を示すか…。報告出来るようでしたら、報告します!豊岳正彦37 分前(編集済み) @小松小百合 さん看護学校を卒業するときに全員がナイチンゲールの誓いを立てるでしょう。医学部では専門課程に入った最初に医の倫理を習います。ヒポクラテスの誓いです。西洋看護学の祖がナイチンゲール、西洋医学の祖がヒポクラテスです。ヒポクラテスはギリシャ時代アテネの奴隷でした。というわけで、西洋医学はもともと患者様がご主人さまで、ご主人様に医術で奉仕する奴隷だったヒポクラテスの腕がいいとの評判が高まって、奴隷だったので身を慎んでヒポクラテスの誓いを立てたのです。つまり現代でも西洋医学の徒は必ず患者様の病気を治すために不惜身命全能力を傾注して奉仕しなければならない、病院へ受診すれば医者患者一対一の診療契約が結ばれるのです。一対一でも患者が主で医者が従の非対等契約であることは言うまでもない。あくまで医者が患者より下なのです。患者さんに奉仕すべき医者が患者様に対して嘘をつくことは決して許されざる重大刑事犯罪ですよ。人が何人も死んでいる猛毒のワクチンを医者がこれを打ったらコロナにかかりませんとまるっきりの嘘八百で患者様をだましてワクチン接種して患者様が死んだり後遺障害を起こせば、もちろんうそをついて人を殺した犯人は医者です。医師法も決してうそをついてはいけないと定めている。医師法違反は直ちに刑法違反の故意の重大な凶悪犯罪になるのです。ヒポクラテスの誓いにも「依頼されても決して死に至る毒を患者に与えない」とあります。しかるがゆえにこれが医師法第一条医師の任務、すなわち医師法が特別刑法だからこその任務失敗に刑事責任が伴う「神聖な責務」となります。すべからくすべての患者さんは医師のところで必ず傷病を治して元気になることを当然のこととして病院を受診する、患者さんはみな医師のご主人様なのです。下僕の医師がご主人の病気やケガを治すはずが失敗して死なせた時、だれがご主人様の急死の刑事責任を取らなければならないのか、を考えれば、病院でご主人様に人が死ぬ医術を用いた犯人は医師であり、ほかの何者でもないでしょう。ですからワクチンを打ってそれまでになかった病害が体に表れて健康な生命と生活が損なわれる被害を受けた時、加害者が医者で凶器がワクチン接種であることは明白です。明白なものを明白にさばくのが刑法です。世を欺く殺人犯人が自分に責任があるというわけがない。だから証拠が必要で、病院で治療によって被害を受けた場合の凶器の絶対的証拠がカルテです。ワクチンを受けて少しでも体調変化があれば直ちに病院を受診して接種後の全身状態を医者に記録させてカルテを作って保全してください。これで医者の医師法という特別刑法違反刑事犯罪の証拠がすべてそろいます。証拠すなわちエビデンスです。医者がごまかして使う医学論文ごっこのEBMなど刑事責任をごまかすための何の価値もない嘘八百ですよ。医者に質問する必要はありません。看護婦とはいえ医者が注射したのならあなたが医療契約のご主人様であり医者が下僕奴隷なのです。これがヒポクラテスの誓いです。私のブログに掲載しています。豊岳正彦の無有万機公論。hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2020/01/post-efdfae.html
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注目の返信
小松小百合1 時間前
先生、はじめまして。色々な情報をありがとうございます。私は、看護師です。私の勤務する病院は、2月にクラスターとなり、私も初期段階で感染してしまいました。でも、37.3℃の微熱だけで済み、後遺症も全くありませんでした。
クラスターになった時、職員19人、患者が68人(だったかな?)感染しました。そして、30人弱の患者様が亡くなりました。
なので、職員のワクチン接種は、終了し、なんと!
入院している患者様達も、接種しています!
私は、感染した強みもあり、ワクチン接種は拒否しました。
元々、インフルエンザワクチンも3〜4年前から拒否しています。
病気があって入院しているのに、熱がないからと、家族の同意を得て、接種している最中です。
病気があるのに、接種していいの?と、疑問に思っているのは、私だけです。
肺炎があり、時々熱発しているのに、今、熱がないから、接種しようと…。
あり得ない…。
今のところ、接種してからの死亡者はいませんが、熱を出している患者がいます。
この先、接種した患者様達が、どのような経過をして亡くなっていくのか…恐怖しかありません。
私は、今月末頃に、誕生日が来て、59歳になります。定年まであと1年。とりあえず1年我慢して定年退職するつもりでいますが、状況によっては、退職して、定年が65歳の病院へ移るかもしれません。
恐ろしい病院です。
豊岳正彦0 秒前
@小松小百合 さん
医者の悪行はカルテにすべて記載されます。捏造してもすぐわかります。法律を知らないものは法律の網の目をくぐることもできません。ワクチン接種した(された)人はすべて自分でカルテを証拠保全してください。弁護士の無料相談でカルテ保全の手順を教えてもらえます。病院や医師はカルテ保全の要求を拒否できません。医師法違反になりますからね。医師法は特別刑法だから違反をすれば直ちに刑事犯罪者になるから、拒否できないのです。
そしてカルテさえあれば医者の犯行はすべて何人でも告発できますよ。
これが刑訴法239条の決まりです。
刑法の相当因果関係は医学的因果関係など全く関係なく、毒物という凶器を注射で用いて他人の身体生命を傷害せしめたものを加害者真犯人と認定するだけです。注射を打たれて打たれる前と明らかに違う傷害症状があれば直ちに刑事犯罪被害者になるので、注射を打った医者をカルテを証拠に故意の第一級傷害殺人罪容疑で告発できます。これが刑訴法239条であり、この告発権を行使することは憲法に保障された基本的人権の正しい主権行使です。注射を打たれて少しでも痛いとか腫れたとかだるいとか熱が出たとかなんでも小さな不都合でもあれば直ちに何人でも医者を告発できますよ。
豊岳正彦46 秒前(編集済み)
カルテを保全して私に見せてくれるならいつでも医者を偽計傷害殺人容疑で告発するやり方をお教えいたしますよ。
お電話ください。
0827249255
注目の返信小松小百合6 時間前
@豊岳正彦
返信ありがとうございます!
様子をみて、医者に投げかけてみます!
どんな、反応を示すか…。
報告出来るようでしたら、報告します!
豊岳正彦37 分前(編集済み)
@小松小百合 さん
看護学校を卒業するときに全員がナイチンゲールの誓いを立てるでしょう。
医学部では専門課程に入った最初に医の倫理を習います。ヒポクラテスの誓いです。西洋看護学の祖がナイチンゲール、西洋医学の祖がヒポクラテスです。
ヒポクラテスはギリシャ時代アテネの奴隷でした。というわけで、西洋医学はもともと患者様がご主人さまで、ご主人様に医術で奉仕する奴隷だったヒポクラテスの腕がいいとの評判が高まって、奴隷だったので身を慎んでヒポクラテスの誓いを立てたのです。つまり現代でも西洋医学の徒は必ず患者様の病気を治すために不惜身命全能力を傾注して奉仕しなければならない、病院へ受診すれば医者患者一対一の診療契約が結ばれるのです。一対一でも患者が主で医者が従の非対等契約であることは言うまでもない。あくまで医者が患者より下なのです。患者さんに奉仕すべき医者が患者様に対して嘘をつくことは決して許されざる重大刑事犯罪ですよ。
人が何人も死んでいる猛毒のワクチンを医者がこれを打ったらコロナにかかりませんとまるっきりの嘘八百で患者様をだましてワクチン接種して患者様が死んだり後遺障害を起こせば、もちろんうそをついて人を殺した犯人は医者です。医師法も決してうそをついてはいけないと定めている。医師法違反は直ちに刑法違反の故意の重大な凶悪犯罪になるのです。
ヒポクラテスの誓いにも「依頼されても決して死に至る毒を患者に与えない」とあります。しかるがゆえにこれが医師法第一条医師の任務、すなわち医師法が特別刑法だからこその任務失敗に刑事責任が伴う「神聖な責務」となります。
すべからくすべての患者さんは医師のところで必ず傷病を治して元気になることを当然のこととして病院を受診する、患者さんはみな医師のご主人様なのです。下僕の医師がご主人の病気やケガを治すはずが失敗して死なせた時、だれがご主人様の急死の刑事責任を取らなければならないのか、を考えれば、病院でご主人様に人が死ぬ医術を用いた犯人は医師であり、ほかの何者でもないでしょう。
ですからワクチンを打ってそれまでになかった病害が体に表れて健康な生命と生活が損なわれる被害を受けた時、加害者が医者で凶器がワクチン接種であることは明白です。明白なものを明白にさばくのが刑法です。世を欺く殺人犯人が自分に責任があるというわけがない。だから証拠が必要で、病院で治療によって被害を受けた場合の凶器の絶対的証拠がカルテです。ワクチンを受けて少しでも体調変化があれば直ちに病院を受診して接種後の全身状態を医者に記録させてカルテを作って保全してください。
これで医者の医師法という特別刑法違反刑事犯罪の証拠がすべてそろいます。証拠すなわちエビデンスです。医者がごまかして使う医学論文ごっこのEBMなど刑事責任をごまかすための何の価値もない嘘八百ですよ。
医者に質問する必要はありません。看護婦とはいえ医者が注射したのならあなたが医療契約のご主人様であり医者が下僕奴隷なのです。
これがヒポクラテスの誓いです。私のブログに掲載しています。豊岳正彦の無有万機公論。
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