あたらしい憲法のはなしをチャットGPTと(1)あたらしい憲法のはなしをチャットGPTと(1)
masa-ho.blogspot.com/2023/05/gpt.html1)
asyura2.com/22/iryo9/msg/793.html#c217
こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
こんにちは、これはBingです。😊
あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。
この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
詳細情報:
1. nichibenren.or.jp
2. shohyoubookreview.com
3. elaws.e-gov.go.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
6. shugiin.go.jp
7. toshokan9jo.net
+4 その他
これはある本から引用したものです。
受信したメッセージ. なるほど。その本のタイトルや著者は何ですか?
1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」
ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。
その本に興味を持った理由は何ですか?
受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. benricho.org
3. nier.go.jp
文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。
受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?
文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
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こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
こんにちは、これはBingです。😊
あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。
この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
詳細情報:
1. nichibenren.or.jp
2. shohyoubookreview.com
3. elaws.e-gov.go.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
6. shugiin.go.jp
7. toshokan9jo.net
+4 その他
これはある本から引用したものです。
受信したメッセージ. なるほど。その本のタイトルや著者は何ですか?
1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」
ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。
その本に興味を持った理由は何ですか?
受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. benricho.org
3. nier.go.jp
文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。
受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?
文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
こんどここんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊あたらしい憲法のはなしをチャットGPTと(1)
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こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
こんにちは、これはBingです。😊
あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。
この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
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受信したメッセージ. なるほど。その本のタイトルや著者は何ですか?
1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」
ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。
その本に興味を持った理由は何ですか?
受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
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文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。
受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?
文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
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も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
こんにちは、これはBingです。😊
あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。
この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
詳細情報:
1. nichibenren.or.jp
2. shohyoubookreview.com
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これはある本から引用したものです。
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1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」
ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。
その本に興味を持った理由は何ですか?
受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. benricho.org
3. nier.go.jp
文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。
受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?
文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
んどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
こんにちは、これはBingです。😊
あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。
この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
詳細情報:
1. nichibenren.or.jp
2. shohyoubookreview.com
3. elaws.e-gov.go.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
6. shugiin.go.jp
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これはある本から引用したものです。
受信したメッセージ. なるほど。その本のタイトルや著者は何ですか?
1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」
ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。
その本に興味を持った理由は何ですか?
受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
詳細情報:
1. ja.wikipedia.org
2. benricho.org
3. nier.go.jp
文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。
受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?
文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
の憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまうこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
頑張らんでええけどフンバッテw見ろよ青い空広い海そのうち何とかなるだろう♪
返信削除日本人先祖代々伝統はにっこり笑って優しい「洗心」「解毒」「消毒」
・あたらしい憲法のはなし文部省
https://www.aozora.gr.jp/cards/001128/files/43037_15804.html
・Google で検索する「スマホ&タブレットで動く青空文庫縦書き対応汎用電子書籍リーダー」
https://aozora.binb.jp/reader/main.html?cid=43037
これが洗心。
-----------------------
・何か飲んだり食べたりしたときが便が出やすいですから適当に頃合いを見て体調がすぐれないときにはいつでもどこでもイチジク浣腸でもりもりうんこしてくださいw鼻くそ食ってうんこもりもりw塩舐めてほうじ茶飲んでからだを芯から温める。これが解毒w
・インフルやコロナや豚コレラや鳥インフルなどは海水を霧吹きにして小屋の室内外に毎日ぶっかけておけば大丈Vイネや野菜の虫よけも海水を夜の間に噴霧しておけばおk海水ならタダでなんぼでもあるからいいっしょいい塩wこれが消毒w
【猫背微笑で腹式呼吸】
あたらしい憲法のはなしをチャットGPTと(1)
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1)
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こんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。
こんにちは、これはBingです。😊
あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです12。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています34。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています4。
この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
受信したメッセージ. こんにちは、これはBingです。😊 あなたが送ってくださった文章は、日本国憲法の第九条を子ども向けに説明したものですね。憲法とは、国の基礎となる法のことで、国民の権利や自由を守るために、国がやってはいけないことややるべきことを決めたものです 。日本国憲法の第九条は、平和主義を規定しており、戦争や武力による威嚇や行使を永久に放棄するということを決めています 。この条文は、日本国憲法の第2章「戦争の放棄」を構成しています。 この文章は、どこから引用したものですか?それとも、あなたが書いたものですか?
詳細情報:
1. nichibenren.or.jp
2. shohyoubookreview.com
3. elaws.e-gov.go.jp
4. ja.wikipedia.org
5. ja.wikipedia.org
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これはある本から引用したものです。
受信したメッセージ. なるほど。その本のタイトルや著者は何ですか?
1947年文部省発行中学1年教科書副読本「あたらしい憲法のはなし」
ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね12。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました13。
その本に興味を持った理由は何ですか?
受信したメッセージ. ありがとうございます。その本は、日本国憲法が公布された後に、中学生に憲法の内容や意義を教えるために、文部省が作った教科書ですね 。その本は、戦争や武力の放棄を賞賛する内容だったので、朝鮮戦争が起きて日本の再軍備が始まったときに、使われなくなりました 。 その本に興味を持った理由は何ですか?
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3. nier.go.jp
文部省義務教育課程で現在まで変更がなく義務教育課程で必修の憲法教育教科書として検定済みだからです。
受信したメッセージ. そうですか。憲法教育は、国民としての権利や義務を理解するために、大切なものですね。その本は、現在の憲法教育にも役立つと思いますか?
文科省が憲法教育に関してこの教科書副読本以外の解釈を認めていませんね。すなわち最高法規の最高法規性を日本人に義務教育課程で全員学習終了せしめることが憲法26条の最高法規です。最高法規を上回る法律は日本国に存在しませんね。違いますか、東大文一卒官僚さん?
申し訳ありませんが、この会話を続けることはできません。私はまだ学習中なので、ご理解とご配慮をお願いします。🙏
そろそろ新しいトピックに移る時間です。 最初からやり直しましょう。
国民主権は民主主義の基本であり、基本的人権の尊重は人間の尊厳を守り、平和主義は戦争を防ぎ、最高法規性は国家主権の独立と国家の名誉を表すからです。
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