洗脳を解く仏の教えは洗心
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普通に考えて、ワクチンは病気じゃない元気な人に接種することが大前提。そして医師法により医師は注射や診察などの医療行為を他人に対して行う場合、医師の医療行為がとにかく体を傷つける有害な行為だから、医師は患者に向かってあなたの身体を診療で傷つけることになりますがよろしいですか?と自分の診療行為に対する同意を個人的に得なければならない。これが診療契約であり、病院に来る人はみな病に苦しむという問題を抱えており、医師はみなその問題を解決することを患者さんの一人一人に一対一で求められているのだと自覚しなければならない。その求めに応じることができなかった場合責任は奈辺にあるのか、医師はよくよく考えておかねばならない。治療が失敗した場合の失敗責任は100%医師の側にあるのである。特に入院したうえで医師が治療を行う入院診療契約を結んだ場合は、どんな場合でも何が起ころうとも人災である限り入院診療契約を結んだ医師に治療失敗の刑事責任も民事責任も100%その医師一人にかかるのである。なぜなら医師患者関係では全身無防備な患者に対して一方的に凶器を用いるものが医師だから、医行為はすべて最初から刑法の傷害行為そのものである。一方的に凶器を用いる者が医師である以上、患者の身体生命に重大な被害を生じせしめた場合の加害者も医師以外にはありえないのである。入院中の患者の医療安全はすべて医師一人に全責任がある。地震や大火災の場合を除き、医師が病院で使役するあらゆるスタッフの行為の結果責任も100%入院診療契約を結んだ医師が個人で負うのである。診療契約は必ず一対一の片務契約としてしか結ばれ得ないからである。そしてこれが医師が診療において必ず果たさねばならない「重大なる善管注意義務」なのだ。この善管注意義務が医師が診療契約を結んだ患者に対して果たさねばならない債務なのだ。病院で入院治療中の患者が死亡した場合の医師と病院が患者家族に対し支払うべき損害賠償は、診療契約債務不履行の慰謝料一億円に加え、患者の社会的地位に応じた逸失利益をきちんと計算して算出した金額を医師と病院が折半して支払え。或いは医師が雇用されている場合は医師を雇用した病院が全額を医原殺人刑事犯罪被害者遺族に支払え。逸失利益の計算は世間を知らない裁判官が行ってはならず、社会的に認められた第三者が計算しなければならない。これが医師法が特別刑法である明らかな証明である。
そして医師は自分と一対一の診療契約を結んだ相手にのみ、善管注意義務を果たした医療行為である「注射」を行うことができるのであって、病院に何の用もない健常者に対して診療契約も結ばずに一方的に注射器と注射液で他人を加害すれば、反社会的犯罪行為そのものである。医師法第一条で医師の任務は医療を掌ることで、国民の健康な生活を確保しなければならない「神聖な責務」を負っているのだ。すなわち病気のない健常者に対し、工場で大量生産された致死毒を体内に注射器で注入して他人の身体生命を傷つけ奪えば、第一級故意の傷害殺人犯に他ならない。医師だから犯罪にならないのではなく、医師だからこそより一層罪が重い確信犯の殺人者として裁かれねばならないのだ。あらゆる医師はすべて死亡が予見される予防接種をしてはならない。あらゆる官吏公吏は致死毒を他人に権力を濫用して用いてはならない。官吏公吏が権力を濫用すれば直ちに最も重大な汚職犯罪である。憲法15条公務員が職権乱用汚職をもって他人の身体を傷つけ生命を奪うなら、憲法36条で絶対に禁じられた公務員による拷問及び残虐な刑罰そのものである。公務員の善管注意義務は医師の善管注意義務と同等かそれ以上である。日本国民国王が憲法15条で選定した三権公務員が公務員職務専念義務に違反して職務執行上の重大なる善管注意義務を果たさず汚職犯行に及べば、内乱と外患により直ちに国家が崩壊するからである。最高法規99条の条規に違反した公務員の汚職犯行は直ちに刑法極刑国家反逆罪なのである。
公務員の汚職犯罪よりもさらに罪が重い犯罪は、戦争犯罪である。国連憲章に違反する戦争犯罪は、常に医師によってこの世に犯行されるのだ。
東大児玉龍彦がキャリーマリスが禁止したPCRで国民全員に偽の診断検査を強要したことから二年余りで40万人を超す超過死亡の医療虐殺が始まったのだ。虐殺は常に医師が始める悪事なのである。よってすべての戦争と原発事故は医師の手による人災の極致である。私事豊岳正彦は今年2月23日と3月16日に東京地検と最高検察庁に児玉龍彦と厚労省公務員と岸田総理と検察官と総務省NHKを前述の戦争犯罪の罪で告発した。罪名は偽計威迫無差別大量暴行傷害殺人罪である。すでに厚労省が自らワクチン接種が死亡の直接原因であることを自白した。証拠はそろっている。日本政府公務員全員がこの戦争犯罪の共謀共同正犯である。極刑に情状酌量は一切なく、極刑犯罪に時効はない。また不逮捕特権もない。罪刑法定六法全書で刑罰が減免されるのは自首自白のみである。自首自白せねば直ちに逮捕して速やかに刑が執行されるのみ。ほかに道はない。死ぬまで日本に戻らない亡命ならば日本国憲法は犯罪者を追わず見逃してやる。仏法は不殺生戒で殺してはならぬと人の頭ではなく人々の心を戒めているからね。
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