2021年11月18日木曜日

ワクチン接種医師法違反殺人罪November2021

 【阿修羅へ投稿】ワクチン接種医師法違反殺人罪

asyura2.com/21/senkyo283/msg/429.html#c82

江戸和方伝授講義第八回「医師と公務員の善管注意義務違反は直ちに刑法違反重大刑事犯罪なり。」

blog.goo.ne.jp/hougakumasahiko6th/e/6600cf5fd4b1ddd0cc819bc1ea4e0197

【ワクチン接種は医師法違反刑事犯罪の故意に基づく傷害殺人罪である。】

hougakumasahiko.muragon.com/entry/239.html

ameblo.jp/hougaku-masahiko/entry-12710526607.html

【また10代!?】ワクチン接種後、13歳の死亡事例よりたくさん考え絶対に伝えたいことがあります【ぶっちゃけました】

2021/11/13加齢ストップチャンネル / 野中しんすけ

youtube.com/watch?v=R5EtNhY8bs8

豊岳正彦0 秒前

医師法第一条により疾病(病気や怪我)の治療薬でないあらゆるワクチンを医師が他人に接種したり接種させたりすることはできない。

「医師は、医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする。」

医師法は特別刑法だから、医師法第一条違反は100%刑法違反の刑事犯罪である。

つまりすべてワクチンを接種して有害事象が被接種者に発生したなら、

ワクチンを凶器として用いた普通の刑事犯罪の加害者被害者関係が成立するので、加害者は刑法で裁かれる。

刑法で証明が必要とされる相当因果関係においては、医学的因果関係は全く不要である。

1.加害者と、

2.凶器と、

3.被害者の、時系列に沿った事実関係が証明されればそれだけで全く議論の余地なく100%有罪がただちに確定する。

すなわちいかなる場合にもワクチン接種後の健康被害や死亡事案が生じれば、

医学的知見に関係なくすべて接種した者の第一級(故意または未必の故意)傷害殺人罪が100%成立しているのだ。

刑訴法239条「なんびとも、犯罪があると思料すれば告発をすることができる」のであるから、

立憲法治国家日本国において、治療薬でないワクチンを接種されて傷害や死亡の被害を受けた人または遺族は、

ワクチンを接種した個人とその個人が所属する法人(病医院及び厚労省及び憲法15条公務員政府)を日本国刑法で告発して、

憲法37条に従い日本国刑事司法公開の刑事裁判で迅速に加害者犯人を有罪に裁くことができるのである。

民事訴訟と異なり刑事司法はすべて国が費用を負担するので、犯罪の被害者は加害者犯人を告発するだけでよいのであって、

犯罪の告発をしたあとは一切の司法費用を負担する必要がない。

また告発をすることについてもカルテや接種記録を証拠保全すること以外の経費は一切必要ないのである。

あらゆるワクチンを接種されて健康に被害を受けた被害者と家族は、

直ちに接種記録および接種後健康被害発生したのちに受診した病医院の診療記録を証拠保全して、

直ちに加害者の犯罪を刑事司法告発することです。

この致死毒ワクチン強制接種反人道犯罪告発により、あらゆる公務員と医師の憲法99条違反汚職重大刑事犯罪を、

日本国および世界中の万国から一掃することができるのです。

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【刑訴法239条犯罪の告発】

100%詐欺!視聴者が騙されないよう伝えます。Twitterを利用した高額トレカ取引が完全犯罪すぎる!?2021/11/10遊楽舍

youtube.com/watch?v=AhZ8kPCjUZw

豊岳正彦1 分前(編集済み)

回収の見込みがない現金被害が出た時点でれっきとした刑事犯罪だから被疑者不明で詐欺犯人を警察に告発することができる。

刑訴法239条なんびとでも、犯罪があると思料すれば告発をすることができる。

公務員法に職務専念義務規定があり、警察や検察は告発があれば必ず受理して刑事犯罪者を特定する捜査を開始して逮捕する職務専念責務がある。

警察や検察がこの公務執行職務責任を果たす責務に違反して告発を不受理にすれば、 ただちに特別司法公務員職務怠慢職権濫用犯人隠匿汚職という公務員重大刑事犯罪現行犯になってしまうのである。

警察の民事不介入など全く関係ないよ。

夫婦喧嘩でも暴行があって被害者があれば刑事事件だよ。

今回は10万円という明白な現金被害があるから、詐欺窃盗の明白な刑事事件である。

日本の弁護士は全員法律を知らない馬鹿者ぞろいだね。

法律を知らない奴が法律を使えば全員犯罪の共犯者になるってことすら知らないとは、

馬鹿を通り越してまったくもって哀れなもんだ。


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【話題作】「免疫力を高める!食べるワクチンまとめ」を世界一わかりやすく要約してみた【本要約】2021/11/08

youtube.com/watch?v=vib8q6D01Rg

豊岳正彦0 秒前

食べるワクチンは鼻くそだよw


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【公務員及び医師が神聖な責務を果たす為に必須の刑法遵守「善管注意義務」】

hougakumasahiko.cocolog-nifty.com/blog/2021/11/post-d05993.html

1.憲法15条政府三権公務員が憲法前文日本国王主権者国民に対して刑法極刑罰を以て負う憲法99条神聖な責務が【善管注意義務」である。

昭和21年日本国民は大日本帝国憲法を全て廃棄して新たに日本国憲法を国家の最高法規として確定し、

国家を統治する主権が日本国民全体に存すると憲法前文で全世界に宣言したことを以て、

日本国君主たる勤労納税子育て主権者国民が自ら公務員を選定して、

公務員に職務権限の政府三権を与えて、

主権在民日本国憲法立憲法治国家日本国の内政外交行政実務を憲法15条公務員に委任代行させることで、

世界の中で独立した唯一無二の戦争放棄立憲法治国家日本国を建国運営せしめている。

日本国憲法は罪刑法定主義の刑事司法を以て、

あらゆる憲法15条公務員の憲法99条違反「刑法25章汚職の罪」重大刑事犯罪を、

憲法37条迅速かつ公開の刑事法廷で証拠審理のうえ直ちに厳重に処罰することで、

日本国憲法の国王主権者国民の国家とその立憲法治国家の憲法9条永久不戦の誓約を守っているのである。

さらに憲法98条により日本国の全ての法律、命令、詔勅及び国務にかんする全ての行為、且つ又、

日本国外交において締結した条約及び確立された国際法規の批准について、

日本国憲法の条規に反する憲法15条公務員の憲法99条違反汚職刑事犯罪が刑訴法239条告発された場合、

政府公務員のインサイダー共謀憲法破壊汚職国家反逆罪が現行犯で確定するため、すべて無効である。

乃ち日本国公務員が神聖な責務を果たした公務執行によって奉仕すべき君主勤労納税子育て主権者国民は、

憲法15条公務員を日本国憲法99条と日本国刑事訴訟法239条及び日本国刑法第25章汚職の罪で常に監視監督して、

罪あらば告発して正しい刑事司法の下で罪刑法定主義の正しい刑罰を公務員汚職犯罪者に科すのであり、

もって永久不戦平和確立日本国の内政外交を国民主権を行使して君主自ら憲法の下に和合して統治しているのである。

又、刑訴法239条2項により公務員に犯罪告発責務を負わせることで、

政府三権の立法府司法府行政府公務員に互いに汚職犯罪告発責務を負わせて、

日本国憲法最高法規を破る内乱誘発外患誘致国家叛逆汚職無きよう公務員個々に公務員の公務執行を相互監視させることで、

完全な真実の三権分立を実現している。

公務員のあらゆる虚偽答弁及び虚偽に基づいた詐欺行政は国家反逆の最も重大な刑事犯罪そのものであり、

日本国を統治する主権者国王が憲法によって公務員に与えた職務権限で公務執行するときの鉄則乃ち日本国憲法最高法規99条を、

公務員が汚職行為に手を染めることで政府自身が自ら国政(内政外交)の根幹法を破壊する、

即ち公務員による内乱罪及び公務員による外患誘致罪が現行犯で成立するのである。

これが刑法による国民と国家の防衛であることは云うまでも無い。

即ち憲法99条は全ての憲法15条公務員に汚職刑事犯罪を絶対させないよう、

刑訴法239条2項の善管注意義務即ち公務員犯罪告発責務という刑法極刑責務を科して、

日本国王勤労納税子育て主権者国民の日本国統治を実現しているのである。


2.医師法第一条医師の任務は、特別刑法による医者患者一対一診療契約上片務契約において、医師は患者の疾病を治癒せしめるべき治療奉仕債務を負うという意味である。

【医師は、・・・もって国民(一対一診療契約の債権者)の健康な生活を(疾病を臨床診療で治癒せしむる債務を果たすことによって)確保するものとする。】

医師が用いる診療手段は全て人命を害し損なうものしか使用しないのでそれが医師法が特別刑法である理由である。

即ち臨床診療を行う医師のみが疾病に苦悩する人との間に一対一診療契約を結ぶことが出来て、医師法第1条責務を果たすことが出来る。

診療契約を結んで一対一で危険極まりない致死性凶器を他人の身体に直接用いるので、

危険物取り扱い免許医師が疾病を治癒せしめて患者様に健康な生活を取り戻して差し上げる責務を果たすためには、

医師たる者は診療契約下のあらゆる診療場面において絶対に患者さんの生命を失わせる事故を起こすことが赦されないのである。

診療契約とは疾病を治して健康な生活を確保する医師法第1条任務を責任を持って達成する約束なので、

診療契約を結んで診療中に債権者を死なせることは契約事故であり、

致死性凶器だけを用いる臨床診療において医師が業務上果たすべき善管注意義務を果たさなかった刑事犯罪の殺人容疑が直ちに死亡事故の原因を作った医師に発生するのである。

このように、医師法によって根拠される医師免許は必ず臨床診療業務に従事して疾病を治す医師にのみ与えられなければならない。

臨床医業に自分自身で携わらず疾病を何一つとして治さない医師とは、如何なる人も一対一診療契約を結ぶことが出來ない。

このように、一対一診療契約は医師法第1条の要である。

ゆえに全科目合格が必須の医師国家試験に合格して医師免許の交付を受けても、

あらゆる現場で医師患者一対一片務治癒契約臨床診療に携わらない非臨床医師は全員医師免許保持要件に欠格である。

医師が臨床医業を離れる時は必ず医師免許を返上しなければならない。

医師免許の再取得は国家試験の再受験とその合格を以て医師法に従って交付される。

臨床診療を離れた医師が医師免許を保有することは赦されない。

何故なら医学は日進月歩であり次々に新しい致死性危険物の凶器が現場に持ちこまれてくるので、

その都度臨床に必要な危険物取り扱いの善管注意義務も更新されるからである。

臨床を離れたら医師の医業行為に絶対必要な善管注意義務がわからなくなり、

すなわち医療安全を守る医師法第1条絶対責務を医師が果たせなくなり、診療中に患者死亡事故が多発するからである。

立憲法治国家日本国では、憲法最高法規99条は全ての憲法15条公務員に対しあらゆる公務執行において憲法を守ってこの国の君主である主権者国民に滅私奉公すべき神聖な責務すなわち「公務執行善管注意義務」を刑法を以て科している。

日本国医師法では医師法第一条において、

あらゆる医師免許保有者に臨床の一対一診療契約を結んで患者様のあらゆる疾病を治癒せしめる神聖な責務を果たすべく、

臨床医行為の全てに憲法99条と等しく重い【医療遵則善管注意義務】を日本国刑法を以て科しているのである。


診療中患者死亡事故は全て医師による殺人罪容疑で刑事司法がこれを取り扱う。

犯罪の証拠は医師法に定められた医師の責務である診療記録が証拠第一主義の刑事法廷で厳正に審理されるのである。

刑法において犯罪を証明するには加害者と凶器と被害者の時系列に沿った存在事実があれば100%有罪である。

医学的因果関係は刑法において全く必要が無い。医学の証言は証拠価値ゼロなのだ。

刑法において犯行記録は診療録であり同僚の証言で証拠価値は余りあるのである。

これが罪刑法定主義秋霜烈日日本国刑法である。

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本要約チャンネルがん治療の動画に続きを投稿したので転載。

syura2.com/21/senkyo283/msg/429.html#c83

【話題作】「イタリア人医師が発見したガンの新しい治療法」を世界一わかりやすく要約してみた【本要約】

344,281 回視聴2021/09/23

youtube.com/watch?v=yM-BqoozhUI&lc=Ugwv-T9D40FKzZn9yPB4AaABAg.9Smo2htfOZi9UOZza3nYfQ

篠田亮2 週間前

@鍋奉行所 様

ご心配ありがとうございます

今年の頭?

去年のくれて?

耳の下辺りが痛い

顎からの痛みかなと

医者に行けば

歯医者に行ってみて

で、歯科医では

噛み合わせの問題かも?

それにしても食べたりするのに 痛みが

他の病院に行って

CT検査の結果耳の下あたりに

腫瘍が

紹介状書くからと  地元の大きな病院へ

MRIにCT検査

結果

耳下腺癌[じかせんがん]

入院すれば取れるかなと

考えてましてが

難しいとの事

抗癌剤治療は

妻が拒否して

放射線治療も

ずっと、ずっと

悩みに悩んで 途中

他の大きな病院へ

手紙を書いてもらい

セカンドオピニオンに

行きまして

耳下腺癌の結果出た時点で

肺に何ヶ所か転移してると

言われましたが

耳下腺癌の方は

このままほっておくより

何もしないリスクの方が大きいと言われ

(福島にホウ素を点滴で入れて

癌の腫瘍がホウ素に反応して

そこをピンポイントで

放射線をあてて

治療出来る

やり方を始めた

TVでみて電話しましたが

肺の方までは

放射線が届かないとか?)

暫く悩んだ挙げ句

最初の地元の病院へ行き

今週から放射線治療に入ります!

セカンドオピニオンの先生に

言われましたが

耳下腺癌の放射線治療を

してて

うまく行けば

肺の方の腫瘍が消えたり

何かしら効果あったって

実例もないとは言えないとか


自分は、その言葉に掛けて

耳下腺癌の治療の効果が

肺の腫瘍まで

効くことを祈る毎日です


温熱療法はした事ありません

食事療法は

普通に食べるだけでも

そんなには口も開かなくて

痛みを我慢しながら

少しずつ食べてるって

状態で

朝は野菜と豆乳を

ジューサーかき混ぜて

飲んでます!

最初の頃は

知り合いが買ってきてくれた

黒ニンニクを

我慢しながら

食べてましたが 口にあわないからと

やめてしまいました

お湯をバケツに張り

体の芯まで温める為に

足湯もやりましたが

色々と準備が手間なのか

最近はしてません

ほぼ野菜と豆乳のジューサーで作った野菜ジュースと 青いテラペットボトルで作った

水を

飲んでる位です(_ _)

今度近くにある

陶板浴の出来る温泉?

一度訪ねてみたいと

思ったりしてますが

まさか、こんな事が

自分の家族に振り掛けるとは

思ってもいなかったので

最初の頃は

食事も喉を通らずに

吐き気をもよおしたり

夜も寝れなくて

狂いそうでした(¯―¯٥)

普通に生活してても

癌を患ってる人の話とか

癌を克服した人の

体験談とか

聞く機会がないので

ここに来られた事

話を聞けた事に

感謝します!


4


豊岳正彦0 秒前

@篠田亮 さま

奥様のご病気大層ご心配ですね。奥様とご家族皆様のご心痛のほど拝察申し上げます。

人も動物も空気を呼吸(肺で酸素と二酸化炭素のガス交換)して、食べ物を食べて消化吸収残渣の便(結毒)を排泄して生きています。

生きることとは、1.息をして、2.食べて排便する両輪を同時に回すことであり、

片輪が回らなければそれだけで生きることができなくなって生物としての死を迎えることになります。

奥様の場合は、2.食べることに困難がある点が生きる上で最大の問題なのではないでしょうか。

病院でのがん治療の問題は、1.2.の両輪のいずれをも治さず死に直結する道筋を全く解決しない点にあります。

奥様は転移があるから末期がんステージ4の診断と5年生存率と余命を医師から告げられておいででしょう。

息をすることと食べること、この両輪を確保して損なわずにいれば、

生きていくことができてその間に病を治す治癒機転を親からもらった自分の体の中で発動できて病が癒えるのですが、

現代西洋医学のがん治療はすべて「病が癒える」ことを目標にしません。

現代医学は病名治療だから病名の根拠を消滅させることだけが目的なのです。

そして抗がん剤も放射線も使えば必ず1.息をする、2.食べて消化吸収し排泄する、の、

生物が生きるために最も大切な両輪をひどく痛めつけて壊してしまうのです。

これが現代西洋医学の医者が異なる口々に同じセリフを云う「治療が成功して腫瘍とマーカーは消滅したけど患者さんは残念ながら亡くなられた」の嘘八百なのです。

そもそも癌とは何ぞや、という根本をなにも知らないから明治以来西洋医学の嘘から逃れることができず医者の皮をかぶった殺人者ばかりが世の中にはびこって、

医師免許を盾に己も他人も一緒くたに騙してただただ自分の金もうけにだけ血道をあげて他人をその犠牲にしている。

これが西洋医学一辺倒無知無能医学部卒算術医者の本当の正体ですね。

奥様にはどうぞ食べやすく調理したお心づくしの食べ物をお勧めしてください。

ここの皆様がおっしゃられていることは食べるために大変に役に立つことばかりです。

あらゆる病は生きてこそ治すことができます。

生きることはすなわち食べることなのですから。

横入の乱文まことに失礼いたしました。豊岳正彦九拝


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阿修羅へ続きを書き込みました。

asyura2.com/21/senkyo283/msg/429.html#c84

>>83訂正

・・・

息をすることと食べること、この両輪を確保して損なわずにいれば、

生きて【生活して】いくことができて、

その間に病を治す治癒機転を親からもらった自分の体の中で発動できて病が癒えるのですが、・・・

追補:医師法第一条【医師の任務】

「医師は、

医療及び保健指導を掌ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与し、

もって国民の健康な生活を確保するものとする。」


ここで注意すべきは、

公衆衛生の向上と増進を現実の日本国内社会に対して実際に行うのは、

医師の仕事ではなく厚労省公務員の仕事であるという合法の事実です。

独立した個人の主権者国民として厚労大臣から国家免許を受けた医師は全員、

その任務としてすべての厚労省公務員に対し公衆衛生の向上と増進を目的とした医療指導と保健指導を行わなければならないのであって、

決して厚労省医政局公務員の指導を受ける立場でも無ければ合法の職務責任もないのです。

医師免許より下位の職権しかない憲法15条厚労省医政局公務員が、

疾病の診断治療法やワクチン接種を医師に指導や強制することは完全に違法な越権行為であり、

憲法99条違反公務員汚職(職権濫用行使の罪)刑事犯罪現行犯なのです。


そもそも厚労省医政局の医療行政強制指導にはいかなる法律根拠もない。

立憲法治国家のあらゆる行政には、

憲法41条に従い国会議員だけが立法して国会で可決され可決と同時に憲法81条に従い最高裁で違憲立法審査を行って合憲であると認められた法律だけが、

行政府公務員によって合憲に行政執行できるのです。

これが立憲法治主義国家の三権分立の鉄則なのです。


よって現代の日本厚労省医政局公務員はじめすべての憲法15条公務員も、

厚労省医政局の違憲指導に従う医師法違反下役人下僕医者も、

全員憲法99条違反国家転覆汚職共謀共同正犯組織犯罪違憲行政実行犯であることが、

日本語を話せるならばこどもでもわかるでしょ。


これが国家予算という国庫の公金横領「がんジェノサイド」や「ワクチンジェノサイド」の拝金詐欺重大刑事犯罪なのです。


刑訴法239条

1.なんびとでも、犯罪があると思料すれば、告発をすることができる。

2.官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。


この法律に基づき、日本国刑法を正しく用いて違憲行政犯罪の告発を行うことにより、

主権在民日本国憲法を三権分立で尊重し擁護する神聖な責務を、

日本国主権者勤労納税子育て国民国王が果たすことができるのです。

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